「 補聴器ご自宅.com 」のブログヘようこそ。
こんにちは。
今日も暑い奈良市内です。
※本日はストーリーシリーズ、お休みします。
先日お伝えしました通り、今日は、ならリビングに
広告掲載させていただきました。
朝一番にお電話いただいたお客様エピソードより。
留守番電話に入っていた
『 広告で見て、補聴器、欲しいのですが。。。』
※本日の広告では、
補聴器の小冊子プレゼント、と掲載していたので
『 ひょっとして、勘違いされているのかな 』と感ぐっていました。
お電話差し上げると、案の定、
『 なんだ、そういうことか。小冊子プレゼントね・・・』 と。
最終的には、冊子をお送りすることになったのですが、
お客様からすると、そういうキャンペーンもあるのか?
と思われたのでしょうね。。。
実は、私、過去に補聴器無料キャンペーンなるものも
考えてたことありました。
弁護士の先生に、
真剣にご相談したところ以下の回答が・・・
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ご質問の広告が、有料のサポートを受けることを条件に懸賞を提供するものであるとするならば、有料のサポートの金額を取引価格として、その20倍(ただし、その額が10万円を超えるときは10万円)までが懸賞賞品の価格の上限です(景品表示法3条、告示「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」)。補聴器の金額が40万円だということですと、懸賞賞品の金額の上限を超えてしまうと思われますので、このままでは実施できないのではないかと思われます。また、補聴器は、薬事法により医療機器として指定されておりますので(薬事法施行令別表1第73)、その広告の内容等については、医薬品等適正広告基準が適用されるものと思われます。これによりますと、医療機器を景品として提供することが直接禁止されているわけではありませんが、「ゆきすぎた懸賞、賞品等射こう心をそそる方法による医薬品等又は企業の広告は行わないものとする。」とされています。また、一般社団法人日本補聴器販売店協会および日本補聴器工業会が定める「補聴器の適正広告・ガイドライン」によりますと、明確に補聴器を懸賞ないし賞品として提供する旨の広告は「行わない」こととされています。したがって、上記団体に属している販売店は、補聴器を懸賞ないし賞品として提供する広告を行ってはならないということになると思われます。
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以上のように、景品表示法、薬事法上、不可能となります。
当たり前といえば当たり前なのですが、
奇想天外なアイデアも、考えると楽しいので、
今後も、できる範囲でのチャレンジ、試みて参ります。
本日は、いつもと趣向を変えてお届けしました。
< 編集後記 >
本日夕方から、『 奈良検定講座 』(最終回)受講して参ります。
※奈良の事がまだまだ知りたいので、勉強は継続します。
<嬉しいお誘い>
お知り合いの販売店の方から、業界団体視察のための、
アメリカツアー、お誘い頂きました。
本当は行きたいのですが、当方、何分、開業7ヶ月の身。
しっかりと、事業安定させた上で、来年には、参加できるよう、
努力して参ります。
お誘い頂きましたOさん、ありがとうございました!
< 本日の動画 >
補聴器の脱着に必須のテグス。
このテグスにも種類があります。
加えて、裏技的に使えるツールも・・・
動画はこちらです。
※追記 アップに時間かかります。
のちほど張りなおします。
関わる全ての人々を、補聴器を通じて、よりハッピーに!
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